特定技能外国人支援事業


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特定技能とは

『特定技能』は、平成31年(2019年)4月1日施行された「出入国管理及び難民認定法(入管法)及び法務省設置法の一部を改正する法律」によって新たに設けられた就労可能な在留資格です。『特定技能』は、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し,即戦力となる外国人を受け入れることを目的として創設されました。

 

企業様(特定技能所属機関)は、要件を充たす外国人と雇用契約を締結し、「支援計画」を策定して、且つ一定の基準を満たすことで、当該外国人を受入れ、就労させることができます。尚、特定技能外国人に対する「支援」については、委託契約を締結して登録支援機関に委託することもできます。

 

当組合は、2019年6月に登録支援機関として出入国在留管理庁登録、2020年3月より企業様から委託を受けて特定技能外国人の支援を実施しています。

特定技能外国人受入れ実施体制

特定技能所属機関が雇用した「特定技能外国人」に対し、登録支援機関が必要とされる支援を実施していきます。

 

特定技能外国人を受入れるための要件

特定技能雇用契約に関する基準

  1. ・関係省令で定める知識、経験、技能を要する業務に従事させるものであること
  2. ・所定労働時間が,同じ所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
  3. 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること(賞与、手当、退職金を含む、就業規則や賃金規定との整合性も申請において確認されます)
  4. ・外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇について,差別的な取扱いをしていないこと
  5. ・一時帰国を希望した場合,必要な有給休暇を取得させるものとしていること
  6. ・外国人が帰国旅費を負担できないときは,受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること
    (帰国旅費を原則、本人負担することは可能です)
  7. ・各分野にて別途告示で定める基準に適合すること

特定技能所属機関(企業様)に関する基準

  1. ・労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
  2. 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと(希望退職の募集や退職勧奨を含む)
  3. ・1年以内に所属機関の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させていないこと
  4. ・欠格事由(5年以内に禁固刑、出入国・労働関係法令、暴力団関係法令、刑法、社会保険・労働保険各法で違反の罰金刑)に該当しないこと
  5. ・特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
  6. ・外国人等が保証金の徴収等をされていることを所属機関が認識して雇用契約を締結していないこと
  7. ・所属機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
  8. ・支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと
  9. ・労災保険に係る保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
  10. ・雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること(決算書や確定申告書で確認されます)
  11. ・報酬を口座への振込等、支払い金額を確認可能な方法により支払うこと
  12. ・各分野にて別途告示で定める基準に適合すること

 

特定技能受入対象分野

政府は、以下表の12分野を「特定産業分野」と定めています。

 

特定技能受入対象分野

 

特定技能外国人に対する支援の内容

特定技能外国人を受入れるにあたっては、法に定める「支援」を行う必要があり、その内容は、以下の通りです。

 

特定技能外国人に対する支援の内容

 

 

特定技能外国人への上の支援業務は、当該外国人が理解可能は母国語によって行われることが必要です。

 

支援業務は、必要に応じ特定技能外国人のもとで赴き、対面または同行によって支援を行う必要があります。但し支援の内容によっては、テレビ電話などの通信手段をもって支援を実施することもできます。

 

支援業務は、特定技能外国人を受入れる企業が行うことを義務付けられたものです。これらは登録支援機関に委託することも可能です。
これらを怠った場合法律に違反し、以後外国人材の受入れが出来なくなる可能性もありますので、ご注意ください。

 

 

協同組合ビジネスナビの外国人材に関する取り組み

当組合では外国人材との円滑なコミュニケ―ションの実現のため、企業様に「やさしい日本語」の導入をお勧めしています。

 

 

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