平成31年4月1日からの大口・多頻度割引の割引率について

平成31年4月1日からの大口・多頻度割引について、下記の通り変更となりますのでお知らせいたします。

車両単位割引率(高速国道・一般有料道路ともに)

自動車1台ごとの1ヶ月の高速国道のご利用額 割引率
5千円を超え、1万円までの部分 10% ※(20%)
1万円を超え、3万円までの部分 20% ※(30%)
3万円を超える部分 30% ※(40%)

※(  )内は、ETC2.0を使用する事業用車両(注)に限り適用される割引率です。(平成32年(2020年)3月末まで)

(注)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条に定める自動車検査証において道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第35条の3第1項第13号について事業用と区別、又は道路運送車両法施行規則第63条の2に定める軽自動車届出済証において事業用と区分されているETC2.0搭載車両。

 

なお、その他のETC2.0搭載車両(ETC2.0を使用する事業用車両以外のETC2.0搭載車両)に適用していた経過措置は、平成31年3月末をもちまして終了いたします。

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